小規模 個人 再生 職を失ったり年収ダウンが珍しくない時代ですから借りたお金を返せない人が年々増えています。 この日本では年間3万人が自殺していますが警視庁の資料によると倒産、失業、生活苦といった経済・生活問題が原因になっているのが、このうち約30%を占めています。 2000年11月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定され、今まで企業だけしか行えなかった民事再生が出来るようになりました。 通称、個人再生法と呼ばれ、それまでの任意整理や調停と比べて手続きが容易になりました。 個人再生手続きは、借金で苦しむ人のために新しい救済手段です。 個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。 そのうち主に自営業・一次産業者を対象に適用されるのが小規模個人再生です。 再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。 手続きの流れはまず自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。 内容が要件を満たしていて書類に不備がなければ、裁判所は個人再生手続きの開始決定を出します。 その後、裁判所に債権者一覧と持っている財産の目録を裁判所に提出して、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。 反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であれば裁判所が認可の決定をして、確定することによって手続きが終了します。 個人再生手続のメリットは借金額を大きく減額できる点です。 このように減額された借金を、3年〜5年間で支払えばよいので、任意整理が無理でも個人再生手続をとれば支払いが可能になる場合が多いのではないでしょうか。 一方デメリットとしては、安定収入があることが前提ですので、現在無職で、これから就職先をさがすというような人が利用することは出来ません。 また、例えば車のローンだけは今まで通り支払いたいと思っても仕事で必要等の特別な事情がない限り除外することが出来ませんのでローン会社に引き揚げられてしまいます。 特別扱いが認められているのは住宅ローンだけなのです。 |
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個人 再生 手続 個人再生手続きとは、多重債務を抱えてしまった人が破産状態となり、支払不能となる前に経済的再建をはかるための裁判手続きをいいます。 個人再生手続きには、小規模な債務を負う個人債務者が対象の小規模個人再生、給与所得者などが対象の給与所得者等再生手続き、支払いを遅滞した住宅ローン債務者が対象の住宅資金貸付債権に関する特則があります。 そして、債務額を裁判手続きにより減額し、決められた金額を原則3年間で分割返済していきます。 個人再生手続きを利用するには、小規模個人再生や給与所得者等再生では、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下、かつ継続して安定した収入がある人となります。 さらに住宅資金貸付債権では、住宅ローン特例の適用条件を満たしている人が手続きを利用できます。 つまり今後3〜5年間は安定した収入が見込めて、原則3年間の返済期間を過ぎても充分生活可能な経済力が必要となります。 債務の減額処置を受けていますので、決められた期間で完済することが重要になります。 個人再生手続きの流れは、次のようになります。 1.債務者の住所地を管轄する地域の地方裁判所に再生手続きを申し立てる 2.債権の調査と額の確定 3.債権者による再生計画案の作成と提出 4.債権者の意見聴取 5.裁判所の再生計画認定決定 6.再生計画による返済 再生計画が認可されるかどうかは、債権者の書面決議によって決まります。 債権者が反対した場合は、再生計画案は不認可となります。 期間内で返済する必要があるため、履行できる再生計画案が重要です。 個人再生手続きは、自己破産手続と違ってギャンブルなどの借入があっても手続きできます。 しかし、債務の減額はされますがゼロにはなりません。 地域の状況や家族の構成、収入額などによって最低限支払うべき金額が決められます。 そして、裁判所で認可された金額を3年間で返済しなければならず、返済を実行している途中で返済金額を変更したり、返済をやめることはできません。 ただし、債務者の病気などやむをえない理由の場合は、最長5年までの再生計画が認められます。 |
金融商品取引法 金融商品取引法とは、あらゆる金融商品の取引を規制する法案として、証券取引法を改正し、2007年9月30日より施行されました。 この金融商品取引法が出てきた背景は、金融商品の数と幅が多くなり、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品や、それらを取扱う業者が登場していることなどから、国民経済の健全な発展及び投資者の保護と言う観点から、新たに設けられました。 これは今までの「証券取引法」だけでは金融商品の規制の間隙をついた投資行為に対する法の不備と対応に困難が生じたからです。 この法律は、複雑な構造なので素人には分かりにくいのですが、以下簡潔に説明したいと思います。 これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」というように、金融商品ごとに法律が定められていました。 金融商品取引法は、証券取引法から名称を変えただけではなく、従来縦割りに法整備を横断的な法整備に改めた事が特徴として言えます。 この新法では、有価証券の範疇を信託業法・抵当証券法・商品ファンド法・証券取引法の一部(国債、地方債、社債、株式、投資信託、投資組合の出資持分など)に組み入れ、残りの証券取引法の一部(有価証券デリバティブなど)と金融先物取引法(金融先物、外国為替証拠金取引など)をデリバティブ取引にまとめ直しました。 又、この金融商品取引法は、投資者保護を前面に出し、様々な保護制度によって投資者を保護される仕組みになっております。 具体的には、特定投資家制度を新たに設け、適格機関投資家や地方公共団体、上場会社などの投資家を特定投資家とし、個人のお客さまを原則として「一般投資家」とすることにより、投資家保護の法整備を強化しました。 そして、「金融商品取引法」では、適合性の原則、書面交付義務、標識の掲示義務、広告規制、禁止行為など、証券会社などの金融商品取引業者が守らなければならない販売・勧誘ルールを厳しく定めています。 この金融商品取引法は、上場企業に対し、内部統制の整備や内部統制報告書の提出を義務付けており、日本版SOX法(上場企業会計改革および投資家保護法)の核となる法律としても注目されています。 |